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空き家を売るとき、不動産会社にはいつ相談する?早めの相談がおすすめな理由
「実家を相続したけれど、何から始めればいいのかわからない。」 「片付けや解体をしてから不動産会社へ相談した方がいいのでは?」 このようなご相談をいただくことがあります。 結論からお伝えすると、空き家を売却する場合は、できるだけ早い段階で不動産会社へ相談することをおすすめします。 片付けを始める前でも相談できます 「家の中をきれいにしないと査定してもらえない。」 そう思われる方も少なくありません。 しかし、実際には片付け前でも査定は可能です。 また、売却方法によっては残置物をそのまま引き渡せるケースもあります。 先に片付けを依頼すると、数十万円以上の費用がかかることもあります。 まずは売却方法を確認してから判断することで、不要な出費を避けられる場合があります。 解体をする前に相談しましょう 古い建物だからといって、必ず解体した方がよいとは限りません。 建物付きで購入したい方や、買取業者が現況のまま購入するケースもあります。 先に解体してしまうと、その費用を回収できないこともあります。 まずは解体が本当に必要かどうかを確認してから進めることをおすすめ
本田真樹
7月9日


高齢者施設に入所中でも不動産売却はできる?手続きや注意点を解説
「高齢者施設に入所したので、自宅や相続した空き家を売却したい。」 このようなご相談をいただくことがあります。 結論から言うと、高齢者施設に入所中でも不動産売却は可能です。 ただし、通常の売却とは異なり、本人確認や意思確認、契約方法など、事前に確認しておくべきポイントがあります。 売却で重要なのは「本人の意思」 不動産売却では、ご本人が売却の内容を理解し、自らの意思で契約することが大前提です。 そのため、高齢者施設に入所している場合でも、司法書士などによる本人確認や意思確認を行いながら手続きを進めることがあります。 ご家族が代わりに売却を決められるわけではありませんので、状況に応じた対応が必要です。 契約や決済は施設でも行える場合があります 「施設から何度も外出するのは難しい。」 そのような場合でも、契約方法や決済方法を工夫できるケースがあります。 例えば、 ・契約を書類の持ち回りで行う ・決済を施設内で行う など、ご本人の身体的な負担を軽減できる方法があります。 物件や取引内容によって異なりますが、事前に調整することで対応できる場合があります。.
本田真樹
6月28日


空き家を放置すると固定資産税はどうなる?負担増の仕組みを解説
空き家でも固定資産税はかかる 空き家であっても、土地や建物を所有している限り固定資産税は毎年発生します。 使用していないからといって税金が免除されるわけではありません。 住宅用地特例とは 住宅が建っている土地には「住宅用地特例」が適用され、税負担が軽減されています。 代表的には以下のような軽減です。 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) → 固定資産税が大幅に軽減される 一般住宅用地 → 課税標準が一部軽減される この特例により、居住用の土地は税負担が抑えられています。 空き家を放置すると税負担が増えるケース 管理されていない空き家が「特定空家」に指定されると、住宅用地特例が解除される場合があります。 その結果、土地の固定資産税が大幅に上がる可能性があります。 特定空家に該当する主な状態は以下です。 倒壊の危険がある 衛生上の問題がある 景観を著しく損なっている 長期間放置されている 放置によるリスクは税金だけではない 固定資産税の増加以外にも、空き家放置には次のようなリスクがあります。 建物の劣化が進む 修繕費用が高額化する 売却価格が下がる
本田真樹
6月18日


不動産会社の「買取」と「仲介」の違いとは?どちらを選ぶべき?
「買取」と「仲介」の違い 空き家や相続した実家の売却を検討する際、 「買取と仲介は何が違うのか?」 というご質問を多くいただきます。 どちらも不動産を売却する方法ですが、取引の相手や進め方が異なります。 仲介とは 仲介は、不動産会社が売主と買主の間に入り、購入希望者を探して売却する方法です。 市場に公開して販売活動を行うため、条件が合えば比較的高い価格で売却できる可能性があります。 メリット 市場価格に近い金額で売却できる可能性がある 複数の購入希望者から選べる場合がある デメリット 売却までに時間がかかる場合がある 内覧対応などの手間が発生することがある 買取とは 買取は、不動産会社が直接物件を購入する方法です。 購入希望者を探す必要がないため、スピード重視の売却が可能です。 メリット 早期に現金化しやすい 内覧対応などの負担が少ない 周囲に知られにくい デメリット 仲介に比べて価格が低くなる傾向がある 価格交渉の違い 買取の場合は、不動産会社が直接の買主となるため、価格や契約条件の交渉相手も不動産のプロになります。 一方で仲介の場合は、不動産
本田真樹
6月16日


空き家の査定は無料?査定の流れや注意点を解説
空き家の売却を考え始めたとき、 「査定だけお願いしたいけれど、お金はかかるの?」 というご相談をいただくことがあります。 結論から言えば、多くの不動産会社では査定は無料です。 今回は、不動産査定が無料である理由や、依頼する際のポイントについて解説します。 不動産査定は基本的に無料 一般的に、不動産会社が行う査定は無料です。 査定を依頼したからといって、必ず売却を依頼しなければならないわけではありません。 「今の価値だけ知りたい」「相続した実家の価格を知りたい」 という相談でも対応してもらえるケースがほとんどです。 なぜ無料で査定してもらえるの? 不動産会社は、売却の仲介が成立した際に仲介手数料を受け取ります。 そのため、査定自体に費用を請求するのではなく、売却につながる相談の一環として無料で対応している会社が多くあります。 査定には2つの方法がある 机上査定(簡易査定) 所在地や面積、周辺の取引事例などをもとに、おおよその価格を算出する方法です。 短期間で結果が分かるため、まず相場を知りたい方に向いています。 訪問査定 実際に現地を確認し、 建物
本田真樹
6月12日


実家の片付けは売却前に必要?残置物があっても売れるケースを解説
片付いていない実家 実家の売却を検討する際、 「まずは家の中を全部片付けないと売れないのでは?」 という相談は非常に多くあります。 長年住んでいた家には家具や家電、生活用品が残っていることも多く、片付けだけでも大きな負担になります。 結論から言うと、必ずしも売却前にすべて片付ける必要はありません。 売却前に片付けは必須ではない 不動産売却では、残置物がある状態でも売却できるケースがあります。 特に以下のような場合です。 古家付き土地として売却する場合 リフォーム前提で購入する買主の場合 不動産会社による買取の場合 このようなケースでは、片付けを行わずに売却が進むこともあります。 残置物があっても売れる理由 買主側が 解体して新築を建てる フルリフォームを行う 投資用として活用する といった前提で購入する場合、室内の状態は重視されないことがあります。 そのため、残置物があること自体が大きな障害にならないケースもあります。 先に片付けを進めるリスク 売却前に片付けを進めてしまうと、 想定以上に費用がかかる 実は残置物のまま売却できた 処分後に売却方針
本田真樹
6月10日


空き家の売却にはどんな費用がかかる?仲介手数料や解体費用を解説
空き家の売却を検討している方から、 「売却にはどのくらい費用がかかりますか?」 というご相談をいただくことがあります。 不動産の売却では、売却代金がそのまま手元に残るわけではありません。 仲介手数料や解体費用など、状況によってさまざまな費用が発生する場合があります。 今回は、空き家売却の際によくある費用について解説します。 仲介手数料 不動産会社へ売却を依頼し、成約した場合に発生する費用です。 一般的な上限額は、 売買価格×3%+6万円+消費税 です。 例えば、 売買価格1,000万円の場合、 約39万6,000円(税込) が上限となります。 なお、2024年7月の制度改正により、800万円以下の不動産については「低廉な空家等の媒介特例」が適用できる場合があります。 この場合、仲介手数料の上限は税込33万円となります。 例えば、 - 300万円で売却 - 500万円で売却 - 800万円で売却 といった空き家や古家付き土地では、この特例が適用されるケースががあります。 ただし、実際の仲介手数料は不動産会社ごとの方針や契約内容によって異なるため、事
本田真樹
6月6日


実家を兄弟で相続した場合はどうする?売却時の注意点を解説
兄弟での遺産相続 親御様がお亡くなりになり、実家を兄弟で相続するケースは少なくありません。 その際、 「実家は売却した方がいいのか」 「共有名義のままでも問題ないのか」 「売却代金はどう分けるのか」 といったご相談をいただくことがあります。 今回は、兄弟で実家を相続した場合の売却時の注意点について解説します。 実家を兄弟で相続すると共有名義になることがあります 相続した実家を兄弟で相続する場合、共有名義となるケースがあります。 例えば、 兄が2分の1 弟が2分の1 というように、それぞれが持分を所有する形です。 共有名義自体は珍しいことではありません。 ただし、将来的な売却や管理を考えると注意が必要です。 共有名義のまま放置するリスク 相続後に発生する問題 売却の際に全員の同意が必要 共有名義の不動産を売却する場合、原則として共有者全員の同意が必要です。 そのため、 売りたい人 残したい人 で意見が分かれると話が進まなくなることがあります。 相続が繰り返されると権利関係が複雑になる 共有名義のまま長期間放置すると、その後さらに相続が発生することが
本田真樹
6月5日


空き家売却の3,000万円特別控除とは?相続した実家を売る前に知っておきたい制度
相続した実家を売却する際、 「税金はどのくらいかかるのだろう?」 と不安に思われる方は少なくありません。 実は、一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。 一般的に「相続空き家の3,000万円特別控除」と呼ばれる制度です。 今回は、相続した実家や空き家を売却する際に知っておきたい制度について解説します。 空き家の3,000万円特別控除とは? 相続した空き家を売却した際、一定の要件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。 注意したいのは、 「3,000万円がもらえる制度」 ではありません。 売却によって生じた利益(譲渡所得)から3,000万円を差し引くことができる制度です。 そのため、売却時の税負担を大きく軽減できる可能性があります。 どんな空き家でも対象になるわけではありません この制度は、相続した不動産なら何でも利用できるわけではありません。 主な要件として、 被相続人(亡くなった方)が一人で居住していた住宅であること 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること...
本田真樹
6月4日


空き家は古家付きで売るべき?解体して売るべき?坂戸市の不動産会社が解説
古い空家 「相続した実家を売りたいけれど、先に解体した方がいいのだろうか?」 空き家のご相談でよくいただく質問の一つです。 親御様が施設へ入所されたり、相続によって空き家になったりした場合、 ・建物が古い ・長年空き家になっている ・リフォームして住める状態ではない というケースも少なくありません。 そのため、 「解体して更地にしてから売るべき?」 と悩まれる方も多いです。 今回は、古家付きのまま売る場合と、解体して売る場合の違いについて解説します。 古家付き土地とは? 古家付き土地とは、古い建物が残った状態で売却する土地のことです。 購入者は、 ・建物を利用する ・リフォームする ・解体して新築する など自由に検討できます。 特に土地としての需要が高いエリアでは、古家付きのまま売却されるケースも少なくありません。 解体してから売るメリット 解体工事中の住宅 解体して更地にすると、 ・土地の形状がわかりやすい ・購入後すぐ建築できる ・見た目が良くなる というメリットがあります。 また、 「古い建物が残っているとイメージしづらい」...
本田真樹
6月3日






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