農地の相談がありましたので、農地について少し記事を書きます。
一概に農地と言ってもいくつか種類があり、利用目的によって許可が必要となります。
農用地区域内農地:原則不許可
甲種農地:原則不許可
第1種農地:原則不許可
第2種農地:一部の場合に限り許可
第3種農地:原則許可
尚、市街化の農地の場合は許可ではなく届出となります。
許可を得られる農地と得られない農地があるということです。
所有してある農地がどれに当たるのかは、各市町村の農業委員会などで確認ができます。
所有している農地について、一度調べてみるのも良いかもしれませんね。
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