top of page


空き家を売るとき、不動産会社にはいつ相談する?早めの相談がおすすめな理由
「実家を相続したけれど、何から始めればいいのかわからない。」 「片付けや解体をしてから不動産会社へ相談した方がいいのでは?」 このようなご相談をいただくことがあります。 結論からお伝えすると、空き家を売却する場合は、できるだけ早い段階で不動産会社へ相談することをおすすめします。 片付けを始める前でも相談できます 「家の中をきれいにしないと査定してもらえない。」 そう思われる方も少なくありません。 しかし、実際には片付け前でも査定は可能です。 また、売却方法によっては残置物をそのまま引き渡せるケースもあります。 先に片付けを依頼すると、数十万円以上の費用がかかることもあります。 まずは売却方法を確認してから判断することで、不要な出費を避けられる場合があります。 解体をする前に相談しましょう 古い建物だからといって、必ず解体した方がよいとは限りません。 建物付きで購入したい方や、買取業者が現況のまま購入するケースもあります。 先に解体してしまうと、その費用を回収できないこともあります。 まずは解体が本当に必要かどうかを確認してから進めることをおすすめ
本田真樹
14 時間前


高齢者施設に入所中でも不動産売却はできる?手続きや注意点を解説
「高齢者施設に入所したので、自宅や相続した空き家を売却したい。」 このようなご相談をいただくことがあります。 結論から言うと、高齢者施設に入所中でも不動産売却は可能です。 ただし、通常の売却とは異なり、本人確認や意思確認、契約方法など、事前に確認しておくべきポイントがあります。 売却で重要なのは「本人の意思」 不動産売却では、ご本人が売却の内容を理解し、自らの意思で契約することが大前提です。 そのため、高齢者施設に入所している場合でも、司法書士などによる本人確認や意思確認を行いながら手続きを進めることがあります。 ご家族が代わりに売却を決められるわけではありませんので、状況に応じた対応が必要です。 契約や決済は施設でも行える場合があります 「施設から何度も外出するのは難しい。」 そのような場合でも、契約方法や決済方法を工夫できるケースがあります。 例えば、 ・契約を書類の持ち回りで行う ・決済を施設内で行う など、ご本人の身体的な負担を軽減できる方法があります。 物件や取引内容によって異なりますが、事前に調整することで対応できる場合があります。.
本田真樹
6月28日


空き家を放置すると固定資産税はどうなる?負担増の仕組みを解説
空き家でも固定資産税はかかる 空き家であっても、土地や建物を所有している限り固定資産税は毎年発生します。 使用していないからといって税金が免除されるわけではありません。 住宅用地特例とは 住宅が建っている土地には「住宅用地特例」が適用され、税負担が軽減されています。 代表的には以下のような軽減です。 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) → 固定資産税が大幅に軽減される 一般住宅用地 → 課税標準が一部軽減される この特例により、居住用の土地は税負担が抑えられています。 空き家を放置すると税負担が増えるケース 管理されていない空き家が「特定空家」に指定されると、住宅用地特例が解除される場合があります。 その結果、土地の固定資産税が大幅に上がる可能性があります。 特定空家に該当する主な状態は以下です。 倒壊の危険がある 衛生上の問題がある 景観を著しく損なっている 長期間放置されている 放置によるリスクは税金だけではない 固定資産税の増加以外にも、空き家放置には次のようなリスクがあります。 建物の劣化が進む 修繕費用が高額化する 売却価格が下がる
本田真樹
6月18日


不動産会社の「買取」と「仲介」の違いとは?どちらを選ぶべき?
「買取」と「仲介」の違い 空き家や相続した実家の売却を検討する際、 「買取と仲介は何が違うのか?」 というご質問を多くいただきます。 どちらも不動産を売却する方法ですが、取引の相手や進め方が異なります。 仲介とは 仲介は、不動産会社が売主と買主の間に入り、購入希望者を探して売却する方法です。 市場に公開して販売活動を行うため、条件が合えば比較的高い価格で売却できる可能性があります。 メリット 市場価格に近い金額で売却できる可能性がある 複数の購入希望者から選べる場合がある デメリット 売却までに時間がかかる場合がある 内覧対応などの手間が発生することがある 買取とは 買取は、不動産会社が直接物件を購入する方法です。 購入希望者を探す必要がないため、スピード重視の売却が可能です。 メリット 早期に現金化しやすい 内覧対応などの負担が少ない 周囲に知られにくい デメリット 仲介に比べて価格が低くなる傾向がある 価格交渉の違い 買取の場合は、不動産会社が直接の買主となるため、価格や契約条件の交渉相手も不動産のプロになります。 一方で仲介の場合は、不動産
本田真樹
6月16日


空き家の査定は無料?査定の流れや注意点を解説
空き家の売却を考え始めたとき、 「査定だけお願いしたいけれど、お金はかかるの?」 というご相談をいただくことがあります。 結論から言えば、多くの不動産会社では査定は無料です。 今回は、不動産査定が無料である理由や、依頼する際のポイントについて解説します。 不動産査定は基本的に無料 一般的に、不動産会社が行う査定は無料です。 査定を依頼したからといって、必ず売却を依頼しなければならないわけではありません。 「今の価値だけ知りたい」「相続した実家の価格を知りたい」 という相談でも対応してもらえるケースがほとんどです。 なぜ無料で査定してもらえるの? 不動産会社は、売却の仲介が成立した際に仲介手数料を受け取ります。 そのため、査定自体に費用を請求するのではなく、売却につながる相談の一環として無料で対応している会社が多くあります。 査定には2つの方法がある 机上査定(簡易査定) 所在地や面積、周辺の取引事例などをもとに、おおよその価格を算出する方法です。 短期間で結果が分かるため、まず相場を知りたい方に向いています。 訪問査定 実際に現地を確認し、 建物
本田真樹
6月12日


実家の片付けは売却前に必要?残置物があっても売れるケースを解説
片付いていない実家 実家の売却を検討する際、 「まずは家の中を全部片付けないと売れないのでは?」 という相談は非常に多くあります。 長年住んでいた家には家具や家電、生活用品が残っていることも多く、片付けだけでも大きな負担になります。 結論から言うと、必ずしも売却前にすべて片付ける必要はありません。 売却前に片付けは必須ではない 不動産売却では、残置物がある状態でも売却できるケースがあります。 特に以下のような場合です。 古家付き土地として売却する場合 リフォーム前提で購入する買主の場合 不動産会社による買取の場合 このようなケースでは、片付けを行わずに売却が進むこともあります。 残置物があっても売れる理由 買主側が 解体して新築を建てる フルリフォームを行う 投資用として活用する といった前提で購入する場合、室内の状態は重視されないことがあります。 そのため、残置物があること自体が大きな障害にならないケースもあります。 先に片付けを進めるリスク 売却前に片付けを進めてしまうと、 想定以上に費用がかかる 実は残置物のまま売却できた 処分後に売却方針
本田真樹
6月10日


空き家の売却にはどんな費用がかかる?仲介手数料や解体費用を解説
空き家の売却を検討している方から、 「売却にはどのくらい費用がかかりますか?」 というご相談をいただくことがあります。 不動産の売却では、売却代金がそのまま手元に残るわけではありません。 仲介手数料や解体費用など、状況によってさまざまな費用が発生する場合があります。 今回は、空き家売却の際によくある費用について解説します。 仲介手数料 不動産会社へ売却を依頼し、成約した場合に発生する費用です。 一般的な上限額は、 売買価格×3%+6万円+消費税 です。 例えば、 売買価格1,000万円の場合、 約39万6,000円(税込) が上限となります。 なお、2024年7月の制度改正により、800万円以下の不動産については「低廉な空家等の媒介特例」が適用できる場合があります。 この場合、仲介手数料の上限は税込33万円となります。 例えば、 - 300万円で売却 - 500万円で売却 - 800万円で売却 といった空き家や古家付き土地では、この特例が適用されるケースががあります。 ただし、実際の仲介手数料は不動産会社ごとの方針や契約内容によって異なるため、事
本田真樹
6月6日


実家を兄弟で相続した場合はどうする?売却時の注意点を解説
兄弟での遺産相続 親御様がお亡くなりになり、実家を兄弟で相続するケースは少なくありません。 その際、 「実家は売却した方がいいのか」 「共有名義のままでも問題ないのか」 「売却代金はどう分けるのか」 といったご相談をいただくことがあります。 今回は、兄弟で実家を相続した場合の売却時の注意点について解説します。 実家を兄弟で相続すると共有名義になることがあります 相続した実家を兄弟で相続する場合、共有名義となるケースがあります。 例えば、 兄が2分の1 弟が2分の1 というように、それぞれが持分を所有する形です。 共有名義自体は珍しいことではありません。 ただし、将来的な売却や管理を考えると注意が必要です。 共有名義のまま放置するリスク 相続後に発生する問題 売却の際に全員の同意が必要 共有名義の不動産を売却する場合、原則として共有者全員の同意が必要です。 そのため、 売りたい人 残したい人 で意見が分かれると話が進まなくなることがあります。 相続が繰り返されると権利関係が複雑になる 共有名義のまま長期間放置すると、その後さらに相続が発生することが
本田真樹
6月5日


空き家売却の3,000万円特別控除とは?相続した実家を売る前に知っておきたい制度
相続した実家を売却する際、 「税金はどのくらいかかるのだろう?」 と不安に思われる方は少なくありません。 実は、一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。 一般的に「相続空き家の3,000万円特別控除」と呼ばれる制度です。 今回は、相続した実家や空き家を売却する際に知っておきたい制度について解説します。 空き家の3,000万円特別控除とは? 相続した空き家を売却した際、一定の要件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。 注意したいのは、 「3,000万円がもらえる制度」 ではありません。 売却によって生じた利益(譲渡所得)から3,000万円を差し引くことができる制度です。 そのため、売却時の税負担を大きく軽減できる可能性があります。 どんな空き家でも対象になるわけではありません この制度は、相続した不動産なら何でも利用できるわけではありません。 主な要件として、 被相続人(亡くなった方)が一人で居住していた住宅であること 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること...
本田真樹
6月4日


空き家は古家付きで売るべき?解体して売るべき?坂戸市の不動産会社が解説
古い空家 「相続した実家を売りたいけれど、先に解体した方がいいのだろうか?」 空き家のご相談でよくいただく質問の一つです。 親御様が施設へ入所されたり、相続によって空き家になったりした場合、 ・建物が古い ・長年空き家になっている ・リフォームして住める状態ではない というケースも少なくありません。 そのため、 「解体して更地にしてから売るべき?」 と悩まれる方も多いです。 今回は、古家付きのまま売る場合と、解体して売る場合の違いについて解説します。 古家付き土地とは? 古家付き土地とは、古い建物が残った状態で売却する土地のことです。 購入者は、 ・建物を利用する ・リフォームする ・解体して新築する など自由に検討できます。 特に土地としての需要が高いエリアでは、古家付きのまま売却されるケースも少なくありません。 解体してから売るメリット 解体工事中の住宅 解体して更地にすると、 ・土地の形状がわかりやすい ・購入後すぐ建築できる ・見た目が良くなる というメリットがあります。 また、 「古い建物が残っているとイメージしづらい」...
本田真樹
6月3日


【2026年版】空き家の解体費用はいくら?坂戸市でよくあるご相談と注意点を解説
「相続した実家が空き家になっている」 「古い家なので解体した方がいいのだろうか」 このようなご相談をいただくことがあります。 古い空家 坂戸市・鶴ヶ島市・川越市周辺でも、相続や施設入所をきっかけに空き家となった住宅について、解体を検討される方が増えています。 ただし、解体にはまとまった費用がかかるため、 解体費用はいくらくらい? 売却前に解体した方がいい? 解体しないと売れない? と悩まれる方も少なくありません。 今回は、空き家の解体費用の目安や注意点について解説します。 空き家の解体費用はどれくらい? 解体費用は建物の大きさや構造、立地条件によって変わります。 一般的な木造住宅の場合、 30坪前後:100万円~180万円程度 40坪前後:150万円~250万円程度 が一つの目安です。 ただし、 建物の築年数 接道状況 重機が入れるか 残置物の量 ブロック塀や庭木の有無 によって費用は変わります。 そのため、実際には現地確認のうえで見積もりを取ることが重要です。 解体費用以外にかかることがある費用 解体費用だけを考えていると、後から予想外の出費が
本田真樹
6月1日


空き家の草刈り、どこまで必要?坂戸市で増える“管理できない空き家”相談を解説
「実家が空き家になっているけれど、草が伸びてきて心配…」 最近、坂戸市・鶴ヶ島市・川越市周辺でも、このようなご相談が増えています。 親御様の施設入居や相続をきっかけに空き家となり、 遠方に住んでいる 定期的に通えない 草刈りする時間がない 管理が負担になっている というケースは少なくありません。 特に春から夏にかけては雑草の成長が早く、気づいた時には庭木や草が大きく伸びてしまっていることもあります。 また、空き家管理は「まだ大丈夫」と思っているうちに、近隣トラブルや管理負担につながるケースもあります。 今回は、坂戸市周辺で増えている「管理できない空き家」のご相談について、草刈りや管理 の考え方をわかりやすく解説します。 草木が伸びた庭 空き家の草刈りはどこまで必要? 「空き家の草刈りは絶対にやらないといけないの?」 というご質問をいただくことがあります。 法律上、必ず何回やらなければいけないと決まっているわけではありません。 ただ、空き家を長期間放置してしまうと、 雑草が道路にはみ出す 害虫が発生する 景観悪化につながる 防犯面の不安が出る 近隣
本田真樹
5月29日


実家の片付け前でも家は売れる?坂戸市で増えている「残置物あり」の不動産相談
「実家を売りたいけれど、荷物が多すぎて片付けが進まない…」 最近、坂戸市・鶴ヶ島市・川越市周辺でも、このようなご相談が増えています。 親御様が施設へ入居されたり、相続で実家を引き継いだあと、 家具がそのまま 荷物が大量に残っている 仏壇や遺品整理が終わっていない 遠方に住んでいて片付けできない というケースは少なくありません。 そのため、 「全部片付けてからでないと、不動産会社へ相談できないのでは?」 と思われる方も多いです。 しかし実際には、荷物が残った状態でも売却相談は可能です。 今回は、坂戸市周辺で増えている「残置物あり」の空き家相談について、実際によくあるケースをもとにわかりやすく解説します。 片付いていない実家 「片付けてから相談しないといけない」は誤解です 空き家相談でよくあるのが、 「まず全部片付けてから相談しようと思っていました」 というお話です。 特に相続した実家の場合、 大型家具 古い家電 アルバム 衣類 仏壇 書類関係 など、多くの荷物が残っているケースが少なくありません。 また、親御様が長年住まれていた家ほど、想像以上に物
本田真樹
5月29日


【2026年版】相続した実家、売るべき?貸すべき?坂戸市で増える“空き家相続”の判断基準を解説
相続した実家どうする? 親御様がお亡くなりになり、実家を相続したものの、 「このまま持っていた方がいいのか」 「売った方がいいのか」 「貸せるのか」 「まだ片付いていない」 このようなお悩みを抱えている方が、坂戸市でも非常に増えています。 実際に当社へご相談いただく内容でも、“相続した空き家”に関するご相談は大きく増加しています。 今回は、相続した実家について、 売却 賃貸 空き家のまま維持 それぞれの特徴と、判断時に注意したいポイントを解説します。 坂戸市でも増えている「相続空き家」 少子高齢化の影響もあり、坂戸市周辺でも空き家は年々増加しています。 特に多いのが、 昭和50年代〜60年代築 駅から距離がある住宅地 ご両親が長年住まれていた戸建 こうした物件です。 相続後、すぐに住む予定がないまま空き家となり、 草木の管理 郵便物対応 固定資産税 建物劣化 などの負担が続いてしまうケースも少なくありません。 相続した実家を「そのまま」にするリスク 建物は人が住まなくなると傷みやすい 空き家は、住んでいる家よりも劣化が早く進みます。 特に注意した
本田真樹
5月26日


空き家を放置すると固定資産税はどうなる?坂戸市で増えている相談事例を解説
「実家が空き家になっているけど、このままでも大丈夫なのだろうか…」 最近、坂戸市・鶴ヶ島市・川越市周辺でも、このようなご相談が増えています。 親御様が施設へ入居されたり、相続後に実家が空き家になったりしても、すぐに売却や活用の判断ができないケースは少なくありません。 ただ、空き家を長期間放置してしまうと、固定資産税の負担増加や、近隣トラブルにつながる可能性があります。 特に近年は、全国的に空き家問題への対策が強化されており、自治体から指導を受けるケースも増えています。 今回は、坂戸市周辺で実際によくある相談内容をもとに、空き家と固定資産税の関係についてわかりやすく解説します。 坂戸市で増えている空き家相談 空き家でも固定資産税はすぐ上がる? 「空き家になったら固定資産税が6倍になる」 という話を聞いたことがある方も多いと思います。 しかし、空き家だからといって、すぐに固定資産税が高くなるわけではありません。 戸建住宅が建っている土地には、通常、 「住宅用地の特例」 という制度があります。 これは、住宅が建っている土地について、固定資産税の負担を軽
本田真樹
5月19日


施設入所をきっかけにご自宅を売却|坂戸市で増えているご相談です
「親が施設に入ることになり、実家をどうするか悩んでいる」 坂戸市でも、このようなご相談が増えています。 長年住み慣れたご自宅は、思い入れがある一方で、空き家のまま維持していくには管理や費用の負担もかかります。 特に 遠方に住んでいて管理が難しい 草木の手入れができない 固定資産税がかかり続ける 将来的に相続の問題が心配 といった理由から、「元気なうちに整理しておきたい」と考える方が多くいらっしゃいます。 施設入所後、そのまま空き家にしておくリスク 空き家は住んでいなくても、 建物の劣化 雑草や庭木の管理 防犯面の不安 近隣への影響 固定資産税や維持費 など、さまざまな負担が発生します。 特にご家族が県外にお住まいの場合、定期的な管理が難しくなりやすいです。 「とりあえずそのまま」にしていた結果、数年後に売却しようとした時には、建物の傷みが進み、条件が悪くなってしまうケースもあります。 ご本人が元気なうちのご相談がおすすめです 不動産売却では、 本人確認 意思確認 契約手続き が必要になります。 そのため、ご本人の判断ができるうちに方向性を決めてお
本田真樹
4月27日


遠方に住みながら実家を売却するという選択
―「現地に行かない不動産売却」は本当に可能なのか?― 「実家をどうするか」これは多くの方にとって、いずれ直面する現実的な問題です。 特に最近増えているのが、遠方に住んでいる方による実家の売却相談です。 ・仕事や家庭の都合で現地に行けない ・親が施設に入所し、空き家になった ・相続したが管理ができない こうした背景の中で、よくいただくご質問があります。 「現地に行かずに売却ってできるんですか?」 結論から言うと、可能です。しかも現実的な方法として確立されています。 相続した実家 ■ 現地に行かない売却が成立する理由 昔は「売主が現地に来るのが当たり前」でしたが、今は手続きや環境が大きく変わっています。 例えば… ・書類のやり取りは郵送対応 ・契約はオンラインや代理対応が可能 ・現地確認は不動産会社が代行 ・鍵の管理もすべて委託できる つまり、「距離」は売却の障害ではなくなっているのです。 ■ 実際によくあるケース 実際のご相談では、こんなケースが多いです。 ・埼玉の実家を、都内や地方在住の方が売却 ・親が施設入所し、空き家になった家 ・相続人が複数
本田真樹
4月23日


空き家を売却する前にやるべきこととは?スムーズに売るための準備と注意点
空き家を売却する前にやるべきこととは? 空き家を売却しようと考えたとき、 「何から始めればいいのかわからない」 という方は多いです。 スムーズに売却するためには、事前の準備が重要です。この記事では、空き家を売る前にやるべきことを解説します。 結論:事前準備で売却のしやすさが大きく変わる 空き家はそのままでも売却できるケースはありますが、事前に準備をしておくことで、売却がスムーズに進みやすくなります。 ① 名義の確認 まず確認すべきは名義です。 相続した不動産の場合、名義変更(相続登記)が済んでいないと売却できません。 ② 荷物の整理 空き家には家具や生活用品が残っていることが多いです。 ・そのまま売れるのか・片付けが必要か 👉 状況によって判断が必要です。 ③ 建物の状態確認 ・老朽化しているか ・修繕が必要か 👉 状態によって👇 そのまま売る リフォームする 解体する 判断が分かれます。 ④ 解体するべきかの判断 古い建物の場合、解体して更地にした方が売れやすいケースもあります。 ただし、解体費用がかかるため、事前に判断が必要です。 ⑤
本田真樹
4月10日


空き家は売るべき?持ち続けるべき?判断基準と後悔しない選び方
空き家は売るべき?持ち続けるべき? 相続などで空き家を所有しているものの、 「売るべきか、このまま持つべきか」 で悩んでいる方は多いです。 この記事では、それぞれの判断基準と後悔しない選び方を解説します。 結論:使う予定がなければ売却も検討 空き家は所有しているだけでも維持費や管理の手間がかかります。 そのため、今後使う予定がない場合は売却も一つの選択肢です。 売却するメリット・デメリット ■ メリット ・現金化できる ・管理の手間がなくなる ・トラブルを防げる ■ デメリット ・思い出があると手放しづらい 持ち続けるメリット・デメリット ■ メリット ・将来使える可能性 ・資産として保有できる ■ デメリット ・固定資産税がかかる ・管理が必要 ・空き家リスク 判断のポイント 判断する際は以下を基準に考えます。 ・今後使う予定があるか ・管理できるか ・立地や需要があるか 👉 この3つが重要です。 迷っている方へ 「売るか持つか決めきれない」という方も多いと思います。 その場合は、一度状況を整理することで方向性が見えてきます。 👉空き家につ
本田真樹
4月10日


相続した不動産はどうするべき?売却・活用・放置の違いと注意点を解説
※本記事は第93話です。 相続した不動産はどうするべき? 親から不動産を相続したとき、 「とりあえずそのままにしている」 という方は少なくありません。 しかし、何もせず放置してしまうと、思わぬリスクや負担につながる可能性があります。 この記事では、相続した不動産について「売却」「活用」「放置」の3つの選択肢と、それぞれの特徴をわかりやすく解説します。 結論:迷ったら“早めに方向性を決める”ことが大切 相続不動産は、時間が経つほど状況が複雑になりやすいです。 ・建物が老朽化する ・管理の手間が増える ・固定資産税がかかり続ける そのため、「どうするか」を早めに考えることが重要です。 ① 売却する場合 ■ メリット ・現金化できる・管理の手間がなくなる・トラブルを防げる ■ デメリット ・思い出がある場合は手放しにくい 👉 特にこんな方におすすめ ・使う予定がない ・遠方に住んでいる ・管理が難しい ② 活用する場合 ■ 例 ・賃貸として貸し出す ・駐車場として利用する ■ メリット ・収益化できる可能性がある ■ デメリット ・初期
本田真樹
4月8日






bottom of page
