空き家売却の3,000万円特別控除とは?相続した実家を売る前に知っておきたい制度
- 本田真樹
- 3 日前
- 読了時間: 4分

相続した実家を売却する際、
「税金はどのくらいかかるのだろう?」
と不安に思われる方は少なくありません。
実は、一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
一般的に「相続空き家の3,000万円特別控除」と呼ばれる制度です。
今回は、相続した実家や空き家を売却する際に知っておきたい制度について解説します。
空き家の3,000万円特別控除とは?
相続した空き家を売却した際、一定の要件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
注意したいのは、
「3,000万円がもらえる制度」
ではありません。
売却によって生じた利益(譲渡所得)から3,000万円を差し引くことができる制度です。
そのため、売却時の税負担を大きく軽減できる可能性があります。
どんな空き家でも対象になるわけではありません
この制度は、相続した不動産なら何でも利用できるわけではありません。
主な要件として、
被相続人(亡くなった方)が一人で居住していた住宅であること
昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること
相続開始後、事業用や賃貸用として利用していないこと
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
などがあります。
適用可否は個別事情によって異なるため、詳細は税理士や専門家への確認が必要です。
老人ホームに入所していた場合は?
以前は適用できないケースもありましたが、現在は一定の条件を満たせば老人ホーム等に入所していた場合でも対象になる可能性があります。
坂戸市周辺でも、
施設入所後に空き家になった実家
ご家族が相続した住宅
のご相談が増えています。
売却を検討する際は、特例の対象になるか確認しておくことをおすすめします。
解体が必要になるケースもあります
相続した空き家が旧耐震基準の住宅の場合、そのままでは特例の対象にならないことがあります。
その場合は、
耐震改修を行う
建物を解体して土地として売却する
一定の条件のもとで買主が耐震改修や解体を行う
といった方法により特例の対象となる可能性があります。2024年以降は制度が拡充され、
売却後に買主が解体や耐震改修を行うケースも対象になりました。
そのため、
「まず解体しないと売れない」
とは限りません。
売却方法によっては特例を活用できる可能性があります。
売却期限にも注意
この特例には期限があります。
相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
相続後に、
相続登記
遺品整理
売却準備
を後回しにしていると、特例が利用できなくなる可能性があります。
相続人が3人以上の場合は控除額に注意
2024年以降の譲渡では、相続人が3人以上の場合、一人あたりの控除額は2,000万円となります。
以前とは制度が変わっているため注意が必要です。
売却前に確認したいポイント
相続した実家を売却する場合は、
相続登記は終わっているか
特別控除の対象になりそうか
解体が必要か
いつまでに売却すべきか
を事前に整理しておくことが大切です。
売却後に
「実は特例が使えた」
あるいは
「期限を過ぎてしまった」
ということにならないよう、早めの確認をおすすめします。
まとめ
相続した実家や空き家を売却する際は、3,000万円特別控除を利用できる可能性があります。
ただし、
建物の条件
相続状況
売却時期
解体や耐震改修の有無
によって適用可否が変わります。
相続した空き家を所有している方は、売却を進める前に制度を確認しておくことが大切です。
坂戸市・鶴ヶ島市・川越市周辺で相続した実家や空き家の売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
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相談は無料です。まだ決まっていない方もお気軽にご相談ください。
※税制は改正される場合があります。実際の適用可否は税務署や税理士等の専門家へご確認ください。










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