空き家の売却にはどんな費用がかかる?仲介手数料や解体費用を解説
- 本田真樹
- 2 日前
- 読了時間: 4分

空き家の売却を検討している方から、
「売却にはどのくらい費用がかかりますか?」
というご相談をいただくことがあります。
不動産の売却では、売却代金がそのまま手元に残るわけではありません。
仲介手数料や解体費用など、状況によってさまざまな費用が発生する場合があります。
今回は、空き家売却の際によくある費用について解説します。
仲介手数料
不動産会社へ売却を依頼し、成約した場合に発生する費用です。
一般的な上限額は、
売買価格×3%+6万円+消費税
です。
例えば、
売買価格1,000万円の場合、
約39万6,000円(税込)
が上限となります。
なお、2024年7月の制度改正により、800万円以下の不動産については「低廉な空家等の媒介特例」が適用できる場合があります。
この場合、仲介手数料の上限は税込33万円となります。
例えば、
- 300万円で売却
- 500万円で売却
- 800万円で売却
といった空き家や古家付き土地では、この特例が適用されるケースががあります。
ただし、実際の仲介手数料は不動産会社ごとの方針や契約内容によって異なるため、事前に確認することをおすすめします
登記費用
売却時には登記内容の確認が必要です。
特に相続した空き家の場合、
相続登記が完了していないケースがあります。
その場合は司法書士へ依頼して相続登記を行う費用が必要になることがあります。
また、住所変更登記などが必要になる場合もあります。
測量費用
土地の境界が不明確な場合、
土地家屋調査士へ依頼して測量を行うことがあります。
費用は土地の状況によって異なりますが、
数十万円程度になるケースもあります。
特に古くから所有している土地では確認しておきたいポイントです。
残置物処分費
空き家には、
家具
家電
衣類
生活用品
などが残っていることがあります。
売却前に処分する場合は費用が発生します。
ただし、
最近は残置物がある状態でも売却できるケースがあります。
必ずしも全て処分しなければならないとは限りません。
解体費用
老朽化が進んでいる建物の場合、
解体して更地として売却することを検討する方もいます。
木造住宅の場合でも、
建物の大きさや立地によって費用は大きく変わります。
そのため、
解体ありきで考えるのではなく、
まずは古家付きで売却できないか検討することも大切です。
譲渡所得税
不動産を売却して利益が出た場合、
譲渡所得税などが発生することがあります。
ただし、
相続した空き家の場合は、
一定の条件を満たすことで3,000万円特別控除が利用できる可能性があります。
税金については事前に確認しておくことをおすすめします。

必ずしも全ての費用が発生するわけではありません
空き家の売却では、
仲介手数料
解体費用
測量費用
残置物処分費
などが話題になることがあります。
しかし、
実際には状況によって必要な費用は異なります。
例えば、
古家付きのまま売却できた
買主が解体することになった
残置物ごと売却できた
というケースもあります。
そのため、
最初から多額の費用がかかると決めつける必要はありません。
売却前に相談するメリット
空き家の状況によっては、
解体しない方が良い
残置物をそのままにした方が良い
測量が不要
という場合もあります。
先に費用をかけてしまうと、結果的に不要だったというケースもあります。
まずは現状を確認し、どのような売却方法が適しているか検討することが大切です。
まとめ
空き家の売却では、
仲介手数料
登記費用
測量費用
残置物処分費
解体費用
税金
などが発生する可能性があります。
ただし、全ての費用が必ず必要になるわけではありません。
物件の状況や売却方法によって大きく変わるため、まずは現状を確認しながら進めることが重要です。
坂戸市・鶴ヶ島市・川越市周辺で空き家や相続不動産の売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
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